一条校とは?インターナショナルスクール検討時に知っておきたいこと

日本で英語を学校公用語とするインターナショナルスクールなどを検討する場合に、一条校かどうか、という視点があります。

一条校とは何のことで、一条校でないインターナショナルスクールとどんな違いがあるのかを解説します。

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一条校とは一般的な日本の学校を指す

学校教育法第1条に規定する学校を「一条校」と言います。ここで学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園を指し、国が認めるそうした学校が一条校となります。

公立でも私立でも、いわゆる普通の日本の学校のことです。

逆に、日本にあっても海外の教育プログラムを行うインターナショナルスクールは、文部科学省の学習指導要領とは関係ありませんので、一条校ではありません。

インターナショナルスクールから一条校に行きたい場合は注意が必要

一条校でないインターナショナルスクールに通学して、途中からやはり日本の普通の学校(一条校)に行きたい、となった場合は注意が必要です。例えば一条校でない小学校を卒業しても、一条校の中学校に行くことは難しいです。

文部科学省のウェブサイトから、「学齢児童生徒をいわゆるインターナショナルスクールに通わせた場合の就学義務について」についての回答を抜粋したので、参考にしてください。

学校教育法第17条第1項、第2項には、学齢児童生徒の保護者にかかる就学義務について規定されています。そこでは保護者は子を「小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」、「中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」に就学させると規定されています。よって、保護者が日本国籍を有する子を一条校として認められていないインターナショナルスクールに就学させたとしても、法律で規定された就学義務を履行したことにはなりません。 

学校教育法においては、小学校等の課程を修了した者が中学校等に進学することを予定しています。これは、同法第45条に規定しているように、中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的としているからです。

このことを踏まえると、例えば一条校でないインターナショナルスクールの小学部を終えた者が中学校から一条校への入学を希望してきても認められないこととなります。インターナショナルスクールの中学部の途中で我が国の中学校へ編入学を希望する場合も同様です。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422252.htm

 

インターナショナルスクールから日本の大学への受験資格

以上から一条校でないインターナショナルスクールへの入学を検討する場合は、その後の進学で一条校にいく可能性を考慮して決断した方がいいでしょう。

ただ日本の大学入学を検討する場合は、高校学校卒業程度認定試験(大検と言われていたもの)であったり、大学によっては高校で得たディプロマ(IBディプロマなど)や、高校がWASC・CIS・ACSIなど国際的に認定されていることを条件に、受験資格や入学資格になりますので、大学進学の際はそうした条件を考慮することで、学校によって一条校かどうかは大きなハードルにはならないでしょう。

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